男手・女手一つで子供たちを育てていくのは本当に大変なことです。ひとり親世帯になるといろいろな支援や手当を受けることができます。
なんか、役所って手続きが難しそう・・・。
そもそもどんな子供手当(支援)があって、それは受けることができるの?
実際に離婚届を提出し、住民票を発行する際いろいろ役所が教えてくれました。また自分でもどのようなものが受けれるのか調査していたので、情報共有を兼ねて記事書きます。
今回はシングルファザーだけでなく、シングルマザーの方にも共通します。
シングルファザー・シングルマザーの子供手当や支援について
まず支援・施策について厚生労働省(国が)が母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第4条に基づいて・・・なんやら法律に基づいてあれこれしてくれているそうです。
私が参考にした資料はここにリンク置いておきます→(母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況)
大きくわけて4項目(4本柱)から支援をしてくれるそうです。
今回はその中でも③養育費確保支援④経済的支援について共有していきます。
【4本柱の支援】
①子育て・生活支援
→母子・父子自立支援員による相談
→ヘルパー派遣、保育園等の優先入所
→子供の生活・学習支援事業等による子供への支援 などなど
②就業支援
→母子・父子自立支援プログラムの策定やハローワーク等の連携による就業支援
→母子家庭等就業・自立支援センター事業の推進 などなど
③養育費確保支援
→養育費相談支援センター事業の推進
→母子家庭等就業・自立支援センターにおける養育費相談 などなど
④経済的支援
→児童扶養手当の支給
→母子父子寡婦福祉資金の貸し付け などなど
参考:厚生労働省資料より
経済的支援
まずは順番前後しますが経済的支援について、児童扶養手当制度と母子父子寡婦福祉資金貸付金制度というものが載っていました。本来、目的→手段として制度があると思いますが、あまり複雑にならないようざっくりと紹介します。
児童扶養手当制度
シングルママ・パパの収入が160万円までであれば全額支給され、365万円までなら一部支給されますよ!とのこと。
下記表にあてはまる場合、まずは役所に向かいましょう。支給対象者として認定される必要があるそうなので早めに手続きをした方が良いです。
書面については役所に相談したら教えてくれますので身構えなくても大丈夫です。
目的 | 児童(子供)の生活の安定・自立の促進 |
支給対象者 | ①子供が18歳になった後、最初の3月31日まで(一般的な高校3年生まで)。 ※障害児の場合20歳未満 ②この子供を監護するパパ・ママで、一緒に生活しており教育している人。 |
支給条件 | パパかママが離婚や死亡、一定の障害状態、生きているか死んでいるかわからん状態で 子供を監護していること。 |
もらえるお金(月額) | 子供1人→全部支給:42,330円(一部支給:42,320~9,990円) 子供2人以上の加算額 +1名(二人目)→全部支給:10,000円(一部支給:9,990~5,000円) さらに+1名(三人目以降)→全部支給:6,000円(一部:5,990~3,000円) ★この一部支給というのは所得に応じて変動するそうです |
所得制限限度額 (収入ベース) | 全部支給(二人世帯):160万円 一部支給(二人世帯):365万円 |
児童手当制度(子供手当)
子供が中学卒業までの間もらえる手当で、基本的にシングルファザーだからとかではなく、子供がいれば手当としてもらえます。(いわゆる子供手当ですね)
支給額
3歳未満・・・一律15,000円
小学生・・・10,000円(3人目以降は15,000円)
中学生・・・10,000円
支給時期
毎年6月、10月、2月
所得制限もありますが・・↓
扶養人数 | 所得制限限度額 万円 | 収入額の目安 万円 |
0 | 622.0 | 833.3 |
1 | 660.0 | 875.6 |
2 | 698.0 | 917.8 |
3 | 736.0 | 960.0 |
4 | 774.0 | 1002.1 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
これは読んだままお金を貸しますよ制度ですが、福祉資金(生活を安定させ幸せにみたいな意味かな)を無利息または年利1.0%で貸します。貸付金の種類によりますが、一定の期間経過後3~20年かけて返してくださいねって制度のようです。
目的 | シングルママ・パパに経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、子供の福祉を増進させる為 にお金貸しますよ |
対象者 | シングルママやシングルパパ |
貸付金の種類 | ①事業開始資金 ②事業継続資金 ③修学資金 ④技能習得資金 ⑤修業資金 ⑥就職支度資金 ⑦医療介護資金 ⑧生活資金 ⑨住宅資金 ⑩転宅資金 ⑪就学支度資金 ⑫結婚資金(計12種類) |
貸付条件 | 利 子:貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なるが、無利子または、年利1.0% 償還(返済)方法:貸付金の種類によって異なるが、一定の据え置き期間の後、3年~20年 |
貸付金の種類について細かく記載されていますのでリンク貼っときます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度←リンク
養育費確保支援
資料によると養育費を取り決めているシングルママは43%、シングルパパは21%となっており、養育費についての相談を支援しますよって制度のようです。
厚生労働省の集計については↓こちら
資料をみていると国が委託しているのが養育費相談支援センター、一方で地方自治体が直営または委託実施している母子家庭等就業・自立支援センター等では一部弁護士による法律相談も含むようですね。
リンク貼っておきますので多分こっち見た方が早いかもしれないですけど。
養育費相談支援センター
サイトの中に養育費であったり、離婚の相談、面会の相談など連絡先とその時間帯がメインで記載されています。
国が養育費相談支援センターに委託事業
リンク→ 養育費相談支援センター ←こちらはサイトへ
母子家庭等就業・自立支援センター等
こちらも養育費相談支援センター同様、都道府県別に連絡先やアドレスが記載されています。最寄りのセンターに連絡を入れてくださいという
地方自治体(都道府県)が直営しているか、委託している事業
リンク→ 母子家庭等就業・自立支援センター等 ← こちらは自治体別連絡先
ちょっと脱線するかもしれませんが・・・養育費の取り決めもそうですが、支払いの履行(実際に支払わせる)や、強制執行(法的措置)はある程度法律知識があればできないこともない(私は過去に就業先の給料未払いで少額訴訟をした経験あり)のですが、心が病みますし手間と時間がものすごいです。
なぜならその道のプロじゃないから、そして慣れていないから。
可能なら弁護士などの専門家に動いてもらうのが精神的にも時間的にも良いです。その為の制度なんだと思っています。
まずは相談するだけでも何か道が開けることがあるかもしれないです。一人で悩むくらいなら専門家を巻き込んで相談すると良いと思います。
最後に
離婚してシングルになった方は役所でこの記事の案内があったかもしれません。よくよく調べてみるといろいろな支援があるようです。
もし手当がもらえる条件下にありながら手続きをされていないようでしたら、参考にしてみてください。役所に問い合わせれば基本的には応答義務がありますので、しっかりと説明してくれるはずです。
皆様の何か参考になれば幸いです。